離婚弁護士と公正証書

離婚についてのノウハウを持っている人が少ない為、少しでも役に立つような内容にしようと思っているのですが、弁護士さんに相談するほどのことではありませんので、以下の内容に目を通して、頭の中で離婚する為の流れを叩き込みましょう。

基本的に協議離婚で話がまとまる事になりますが、取り決めの内容や合意書などは、必ず文章として残しておくようにし、「いったいわない」の論争にならないように注意して下さい。

万が一、訴訟という事になっても、その合意書を弁護士に渡せば、間違いなく勝訴出来ます。

離婚協議書や合意書には決められた書式はないので、2人の署名捺印を2枚作成するのですが、必ずお互いに1枚ずつ保管しておいて下さい。

そして、心配性な人は執行認諾文言付公正証書にしておけば、金銭的なトラブルになった時でも強制執行が出来るようになりますので、お金は掛かりますが便利です。

執行認諾文言付公正証書という言葉を始めて聞いた方もいると思いますが、離婚する際に相手が約束を守りそうもない場合は、実印や印鑑証明、そして身分証を持って公証役場で製作してもらうようにして下さい。

この時、夫婦2人で出向かなくてはなりませんので注意して下さい。

原本と謄本が作成される事になりますが、原本は役場で保管される事になります。

その家庭に合った離婚の形を形成してくれる法律事務所です。離婚弁護士 グランディール法律事務所